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所長写真 独立開業時や会社設立時などにお客様からよく寄せられる、
素朴な疑問に対してお応えさせて頂きます。
記載内容はなるべくわかりやすく簡潔に記載しておりますので、
詳細な内容は業務引受時に別途ご説明させて頂きます。
まずは、お気軽にお電話でお問い合せください。
Q1 個人事業や会社にしても、経理や税務等、税理士にお願いしないといけないものなのでしょうか?
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Q2   個人事業の場合、税務署へ提出する書類は何がありますか?  
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Q3   会社を辞めて独立したいのですが  
Q4   会社を辞めました。退職金を500万円もらい、勤続年数は15年でした。
確定申告は必要ですか?
 
Q5   貸借対照表や損益計算書など見方がどうもわかりません。教えてもらえますか?  
Q6   税理士の報酬はどうやって決まるのですか?  
Q7   確定申告をしたいのですが、よくわかりません。教えてもらえますか?  
Q8   相続財産が結構ありそうです。亡くなる前に何か対策はありますか?  
Q9   青色申告って何ですか?  
Q10   相続税はかかるの?  
   
Q1   個人事業や会社にしても、経理や税務等、税理士にお願いしないといけないものなのでしょうか?
A1   税理士に依頼しなければならない事はありません。
しかし、事業を進める上で税務等は、本当にやっかいなものです。 月に2、3万円の顧問料が最低でも必要になってくるかとは思いますが、その金額以上にプラス面があると思いますので、できれば、税理士とは良いおつきあいをされるとよいと思います。
事業をはじめたばかりの人がスタート時で、経理や税務の事で時間をとられたり、上手な節税ができなければ、経営どころではなくなってしまいますよね。
本業で力を発揮していただくために、経理や税務等では専門家のアドバイスを受けた方が良いのでは?と私は考えます。
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Q2   個人事業の場合、税務署へ提出する書類は何がありますか?  
A2  
1. 開業の届出  →  「個人事業の開廃業等届出書」
2. 青色申告の届出  →  「所得税の青色申告承認申請書」
3. 減価償却・たな卸資産の届出  →  「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
       「所得税のたな卸資産の評価方法の届出書」
4. 青色事業専従者給与の届出  →  「青色事業専従者給与に関する届出書」
5. 給与支払いの届出  →  「給与支払事務所等の開設届出書」

などがございます。

 
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Q3   会社を辞めて独立したいのですが?  
A3   独立して開業しようという人はたくさんいらっしゃると思います。
「人に使われるのが嫌だ」「自分はこれなら人に負けない」「社長になるのが夢だった」など考えはたくさんあります。
しかし、いざ、会社を辞めて独立しようとしても、まず何からスタートすれば良いか分からないことが多々にあるかと思います。
個人事業であれば簡単な届出(税務署等)でOKですが、会社(法人)になると各税の書類や登記の手続き等が複雑になってきます。こういった手続きや届出も当事務所ではわかりやすくご説明し、サポートさせていただきます。
 
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Q4   会社を辞めました。退職金を500万円もらい、勤続年数は15年でした。
確定申告は必要ですか?
 
A4  

必要ありません。
退職所得の金額は収入金額(退職金)から勤続年数に応じて計算される
退職所得控除額を差し引いて計算します。

(収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額

なお、退職所得控除額は、次のように計算します。(H18.12月現在)
1.勤続年数が20年以下の場合・・・40万円 × 勤続年数
2.勤続年数が20年超の場合・・・・800万円 + 70万円 × (勤続年数−20年)

ご質問の場合
(500万円 − 600万円) × 1/2 = 0
 40万円 × 15年
退職所得は0円ですので、税金はかかりませんし、確定申告も不要となります。

 
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Q5   貸借対照表や損益計算書など見方がどうもわかりません。教えてもらえますか?  
A5   ポイントをしぼって理解していただけるようご説明させていただきます。
簿記や会計等の知識を全部わかっていなくても、これさえおさえておけばというポイントをお話します。
 
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Q6   税理士の報酬はどうやって決まるのですか?  
A6   報酬額の基準は、主に売上高、従業員数、取引社数等で決まる場合が多いです。事業内容や規模に合わせてご相談させていただきます。  
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Q7   確定申告をしたいのですが、よくわかりません。教えてもらえますか?  
A7   確定申告が必要になるケースはいろいろありますが、少しでもお役に立てればと思いますのでご相談ください。節税は丁寧にご説明致します。  
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Q8   相続財産が結構ありそうです。亡くなる前に何か対策はありますか?  
A8   たくさんあります。その方の相続の内容によって様々なシュミレーションができます。
少しでも節税し、相続を”争続”にしない様にしましょう。
 
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Q9   青色申告って何ですか?  
A9   不動産所得、事業所得、山林所得がある方は、青色申告を選択する事が出来ます。
青色申告は簡単にいうと、少し手間はかかりますが、ちゃんと帳簿をつけて経理している方は特典がつくという事です。
特典は盛りだくさんです。例えば65万円の特別控除として経費を上乗せできたりします。
これは節税効果になりますよね。まだまだ他にもあります。
 
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Q10   相続税はかかるの?  
A10  

人はいつかは亡くなります。亡くなった人の財産はその相続人へ相続されます。その時に相続税はかかります。しかし日本で相続税がかかるのは全体の約5%です。大抵の人は相続税に無縁です。
相続税のかかる人と、かからない人の簡単な区切りは、以下の通りです。

5千万円 + (1千万円×法定相続人の数) = 基礎控除

この基礎控除より相続財産が少なければ、相続税はかかりません。

例えば夫が亡くなり、相続人が妻と子2人の場合、
5千万円 + (1千万円 × 3人) = 8千万円が基礎控除になります。

よって相続財産がそれより少なければ相続税はかかりません。
しかし、例外的に相続税の納税額がゼロでも相続税の申告書を提出しなければならない時がありますのでいつでもご相談ください。

 
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